秋も深まってきました、都会を離れて歩く草むらには、かわいい秋の花が見え隠れしています。
そんななかには、秋の七草もあることでしょう。最近の健康ブームで、お正月が終わった頃に限らず、冬になると七草粥がちょっとしたレストランで食べたられたりするせいか、春の七草は、その中身は知らなくても、言葉には馴染んでいる方も多いはずです。ところが、この秋の七草は、食用でなく秋の野原の風景を楽しむなかで触れ合うものばかりなので、知名度から言うと、春には圧倒的に負けてしまうようです。ちなみに、その秋の七草は「萩(はぎ)」「尾花(おばな=すすきのこと)」「葛(くず)」「女郎花(おみなえし)」「藤袴(ふじばかま)」「桔梗(ききょう)」「撫子(なでしこ)」です。ちょっとマイナーな秋の七草ですが、その中でも最近、特に有名になったのはご存知「撫子」ではないでしょうか。撫子は、その花の名前の由来のように、撫でるように可愛い紫に近いピンクの花を咲かせます。また、この花のイメージのように、清楚で、つつましく、一歩引いて男性に尽くす女性を日本人らしいとして、大和撫子と呼んでいました。北京五輪で大活躍した姿とは大違いですが、本来日本の女性は、昔から、表面は清楚でも、芯は強い人が多かったのではないでしょうか。
それでは今月は、秋の野原のように清々しく始めましょう!
国土交通省は2008年5月にタイムシェア型住宅供給研究会を設置し、計4回の研究会の開催等を通じて、その供給促進の意義や我が国において消費者が安心して取得できる環境整備のあり方等につき議論をまとめ、8月にその内容を報告書としてまとめ発表した。
単独で購入すると価格も維持費も比較的高価となるリゾート地域等の居住施設の住戸について、1年のうちの特定の期間に毎年利用することができる権利(例:501号室を毎年1月の第1週に利用することができる権利)を販売する住宅を「タイムシェア型住宅」と言います。
このタイムシェア型の住宅がリゾート地で普及することは「豊かなライフスタイルの創設」「リゾート地の地域活性化」「観光の振興」「住宅建設への刺激」のなどへの好影響が考えられていますが、日本国内では、販売した会社が倒産してしまうと、倒産前の権利が揺らぐなどの所有者の立場が弱い欠点などがあり、欧米のように広く普及していないのが実情です。
今回の報告書では、販売会社が倒産したときでも権利が保全されること、購入した権利を適正な価格で第三者に売却できること、タイムシェア型住宅が長期間にわたり適切な管理・運営が行われること、消費者にも確かな情報が提供されることなどを整備することによって、より優良なタイムシェア型の住宅が、多くのリゾート地に普及することが可能となるとされています。
確かに欧米に比べて、個人が所有する別荘施設は日本国内では普及していません。ただし、こう言った議論は前回のバブルの時にも行われ、かつ、多くの企業が販売しましたが、結果は今回 指摘する問題のため、消化不良に終わりました。さて、今回も遅きに失したとならなければいいのですが。
今回の質問は、これからのマイホーム購入にあたっての税制がどうなっていくのかという質問です。国内の経済が後退期に入ってしまっているなか、
誰もが注目している内容に触れてみましょう。
例年は12月には与党(自民党)の税制大綱が発表され、年明けの国会で審議されて3月までには確定するという、お決まりのパターンでしたが、昨年は参議院を野党が多数派を占めるという、いわゆるねじれ国会の影響で、税制改正が確定したのが結局は5月に入ってからという状況になってしまいました。
ところが、今年はそれ以上に不透明な状況になっています。まず、新総裁の元で、いつ衆議院選挙が行われるのかが決まっていません。そして、もし選挙が実施された場合、どの党が政権与党になるのか、まるっきりわかりません。
自民党や民主党その他が税制改正案を発表したとしても、どちらを見たらいいのか、与党になった党の案を見ても、果たして、それが国会で審議され、通過するのか、まったく予想がつきません。過去にこれほど先が読めない年はなかったのではないでしょうか。
ただし、年末までには両党の住宅購入の促進に対する考えがはっきりするでしょう。景気減速期には住宅購入を促進するための税制面でのバックアップが行われることが予想されていますが、財政面が厳しいなか、大幅なものも考え難いとも言えます。
なので、これからマイホーム購入を考えている方は、年内に引っ越して、現行の住宅ローン控除を受けようという人以外は、あわてる必要はありませんが、かと言って、税制がはっきりするまで待っていても肩透かしのような感じにならないとも限りません。
むしろ、税制面で惑わされないように、マイホーム購入にあたって、地価や住宅ローン金利の動向、引越し時期などをにらんで、家族にとって最良の時期を選択することが大切になります。
質問の答えにもあるとおり、今年の年末までの入居者にしか適用されないのが住宅ローン控除で、その他では年末に切れるのは、省エネ、バリアフリー、耐震の改修促進税制です。
ここでは、来年の3月に期限切れを迎える制度もチェックしておきましょう。
・印紙税の軽減
不動産売買契約書、建築請負契約書に貼る印紙税が軽減されています。(例2万円が1万5千円)
・登録免許税の軽減
名義を自分のものにしたり、ローンの借入れをする時に必要な税金の軽減
・不動産取得税の軽減
不動産を購入したときに地方に納める税金の軽減
以上が来年3月で期限切れを迎えます。これらは、期限が切れる度に延長されてきた制度で、今回も延長の可能性が高いですが、先にも述べたとおり、その結果は、今回に関しては不透明です。
自分たちのニーズと、地価と住宅ローン金利の動向を確認して、チャンスだと思ったら、後は進むだけです。これから先しばらくはマイホーム購入の時期としては決して、悪くありません。