不動産は、一生のうちに何度も売り買いをするものではありません。それだけに、その基本的な流れや知識を理解することが大切です。
不動産売却や住み替えをご検討中の方はもちろん、迷っている方、考え始めた方に役立つ情報を集めました。
ご売却の流れ
STEP4 媒介契約の締結
ご所有の不動産について、室内や設備・日照・眺望等の状況も詳細に拝見し、お客様のお話や建築確認書・権利関係、売り出し事例・成約事例の調査を入念に行います。より正確な価格を算出するため、細かいことでも営業スタッフにお伝えください。
専属専任媒介契約・専任媒介契約
(1)専属専任媒介 (2)専任媒介
1社の不動産業者にのみ仲介を依頼する契約です。この契約を結ぶと、依頼を受けた不動産業者は売買を行う相手を積極的に探す努力と、その業務処理状況を報告する義務があります。特に売却依頼の場合、指定流通機構への登録、新聞折り込み広告等の媒体への優先的な掲載など、売主様に有利な売却活動を受けることができます。
(3)一般媒介契約
複数の不動産業者に重ねて仲介を依頼できる契約です。お客様(売主様)が媒介契約を結ばれている他の不動産業者を明示する「明示型」と明らかにしない「非明示型」があります。
媒介契約の種類と違い
| |
複数業者との契約 |
依頼者が自ら発見した
相手との取引 |
指定流通機構への
登録業務 ※1 |
業務処理
報告義務 |
| 専属専任媒介契約 |
× |
× |
5営業日以内 |
1週間に1回以上 |
| 専任媒介契約 |
× |
○ |
7営業日以内 |
2週間に1回以上 |
| 一般媒介契約 |
○ |
○ |
なし |
なし |
※契約日当日および定休日はのぞきます。